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2008.06.23 12:12

もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・

★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
  刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮 捕することは違法です。」

※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれが
 ある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない

★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
 刑事訴訟法 217 条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が
 刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」

※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
 不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)

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痴漢冤罪逮捕の回避方法

先生!覚えられません。

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